役員運転手の雇用契約書とは?トラブルを回避するために書くべきこと

公開日:2022/12/15


役員運転手を雇うにあたり必要になるのが雇用契約書です。雇用契約書自体は作成の義務はないものの、残業や待機時間が長くなる傾向があります。のちのちにトラブルに発展する恐れもあるため、事前に作成しておくべきでしょう。当記事では役員運転手の雇用契約書および書く内容、さらには契約を結ぶときの注意点も明らかにします。

役員運転手の雇用契約書とは

雇用契約書とは、会社側と働く側の両者間で労働条件を明らかにするために交わす契約書です。

雇用契約書が必要な理由

役員運転手に雇用契約書は必須ではありません。労働条件通知書は労働基準法によって交付義務がありますが、雇用契約書は任意の書類です。つまり役員運転手について、口頭で条件を伝え合意を得るだけでも法律上は問題なしです。しかし口頭での条件伝達だと、後日トラブルになるリスクが高いため、雇用契約書は作成したほうがよいとされています。

雇用関係にあるため、労務管理は確実にしなければなりません。はっきりと条件を伝えていないことで、残業代などで労働者側に不満を持たれることもあります。雇用契約書があれば、そちらに給与の条件等もすべて明記されているため、トラブルに発展したとしても証拠があるため大きな問題にならずに住むケースが多くなります。

そもそも役員運転手は、一般的な従業員と比較して、異なる労働時間を設定して雇用するのが一般的です。待機時間も長いため、その待機時間に給与が発生するのか、といったことも明示しておかなければトラブルになるでしょう。そういったケースも想定して雇用契約書を締結するのは、会社側にも大きなメリットがあります。

役員運転手の雇用契約書に書くべき内容

絶対的記載事項と呼ばれるものがあり、そちらは必ず記載しなければなりません。絶対的記載事項は、雇用期間・労働条件・給与額・給与の支払日・有給休暇の規定・退職の取り扱い・就業場所などを指しています。ただ役員運転手の場合は、さらに必要な義務や条件がいくつかあります。それらも盛り込み、のちのちトラブルに発展しないように対処しましょう。以下、役員運転手の雇用契約書でとくに重要な部分をピックアップしてお伝えします。

業務内容

役員運転手の場合、運転だけを業務とするのか、それとも車両管理もさせるのか、さらには秘書業務も兼任させるのか、といったことを決める必要があります。業務が毎日ない場合もあり、ない日はほかの部署で働いてもらうこともあるでしょう。ドライバーの中には、運転以外の業務に消極的な人も少なくありません。業務の範囲を雇用契約書にはっきりと記載し、将来的なトラブルを未然に防ぎましょう。

業務時間および休憩時間

役員運転手は待機時間が極めて長い職種なため、待機時間の取り扱いも明記しましょう。待機時間を休憩時間と捉える会社もありますが、待機時間は労働者側の行動を制限するものであるため取り扱いは異なります。休憩時間なら職場を離れても問題ないですし、食事や買い物に行ってもOKです。一方で待機時間は、すぐに業務に入れるように指定された場所に待機していなければなりません。したがって待機時間と休憩時間は明確に分ける、との内容を明記しましょう。

給与

役員運転手は時間外労働が比較的多い職種です。役員の会議や接待などで深夜に業務をすることも少なくありません。休日出勤することも多いです。月額固定にするのか、それとも運転業務に携わった時間によって決まる歩合制のようにするのかを前もって決めておきましょう。

守秘義務

役員運転手は会社の幹部を乗せるため、上層部のみが知り得る機密情報に触れる可能性もあります。役員の電話の内容を聞いてしまうこともあるでしょう。それらの情報が会社内・会社外に漏れると、不都合が長じる恐れもあります。情報を統制するためにも、業務で知りえた情報は社外にも社内にも漏らさない、といった内容を添えておきましょう。

役員運転手の雇用契約を結ぶときの注意点

最大の注意点が時間外労働です。お話してきたように、役員運転手は時間外労働の多い仕事で、役員の都合によって業務時間が左右されます。そこで重視して欲しいのが、36(サブロク)協定です。

36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」を指し、法定労働時間を超えて労働する必要がある場合に所轄労働基準監督署に届出をするものです。時間外労働の上限時間が法的に決められているため、その上限を超える可能性が高い役員運転手は36協定届が必須です。また36協定は、いくらでも労働時間を延長できるわけではありません。1日や1か月、1年などそれぞれの延長時間が設定できるので、適切な期間を設定し届け出てください。

まとめ

トラブルの多い役員運転手の雇用契約書を解説しました。雇用契約書の作成は必須ではありませんが、トラブルを防ぐためにも契約はしっかりと結ぶべきです。そのうえで36協定の届けでも忘れないでください。ちなみに雇用契約書が面倒であれば、派遣の役員運転手の利用を検討しましょう。派遣社員ならドライバーと直接「雇用契約書」を作成する必要はありません。雇っているのは派遣会社側になるからです。

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